平成31年税制改正大綱 法人税
2019.01.07
高槻事務所
トレンドニュース
法人課税関係では、
①研究開発税制における控除税額の上限緩和、
②中小企業向け軽減税率・特別措置の適用期限延長及び拡充、
③特別法人事業税の創設、
④仮想通貨 の評価方法の明文化、が主なトピックとなります。
研究開発税制では、一定の要件を満たすベンチャー企業の場合、控除税額の上限が当期法人税額の
25%から40%に引き上げられます。この他、試験研究費が売上の10%を超える企業や中小企業者等
に対する控除税額の上限上乗せ措置については、適用期限が2年間延長されます。
中小企業向けでは、軽減税率をはじめ、現行の設備取得による特別償却又は税額控除制度の適用期限
が2年間延長されます。また、中小企業等経営強化法改正により、一定の計画に基づく防災・減災設
備の取得について、取得価額の20%を特別償却できる制度が新設されます。
地方税では、平成31年10月から事業税を一部分離する形で特別法人事業税が新設されます。実質的な
税負担額は従来と変わりませんが、都道府県に申告納付すべき税金が、従来の3種類(事業税・地方法
人特別税・都道府県民税)から4種類に増えることとなります。
仮想通貨では、時価評価による評価損益計上や譲渡した場合の譲渡損益の計算方法が明文化されまし
た。他方、現在仮想通貨を時価評価していない企業については、一定の経過措置が設けられる
予定です。