少額なインボイスに関する特例
2023.06.12
高槻事務所
インボイス制度開始まで残り数カ月となりました。
インボイス制度による事務負担を軽減するために、少額なインボイスの取扱いについては特例が設けられました。
①少額特例
基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の
事業者が対象となります。
税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存が必要なく、帳簿の記載のみで仕入税額控除が可能です。
売手がインボイス事業者でなくても、1万円未満であれば、仕入税額控除が認められます。
特例は令和11年9月までの期間に行われた取引が対象となります。
②少額な返還インボイスの交付義務免除
原則的には売上だけでなく、返品や値引についてもインボイスの発行が必要ですが、
特例として、税込1万円未満の返品や値引であればインボイスの発行が不要となります。
売手が負担する振込手数料を値引として処理をすることで、振込手数料については
インボイスを交付する必要がなくなりました。
こちらの特例は対象者及び適用期限に制限がない恒久的な制度となります。