確定申告【事業】
2019.01.21
高槻事務所
本コラムでは、賃貸用不動産をお持ちで賃料収入がある個人事業主の方の確定申告についてご説明いたします。
賃料収入は主に事業所得、不動産所得のどちらかで申告することになります。
どのような基準で所得の種類を選択するかというと、「不動産賃貸を事業的規模で行っているか」で判断します。
その具体的な判定基準として「5棟10室」というものがあります。
この「5棟10室」とは、「一戸建ての住宅であればおおむね5棟以上、アパート、マンション等であればおおむね
10室以上を所有していれば賃料収入は事業所得と判断する」とした国税庁の判断指針です。
では、賃料収入が事業所得であるか不動産所得であるかで何か違いがあるのでしょうか?
それは、青色申告特別控除で受けられる控除の額です。
事業所得であれば65万円の控除が可能ですが、不動産所得の場合10万円となります。
なお、青色申告で確定申告を行うためには「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。
(平成31年度から青色申告にしたい…平成31年の3月15日までに申請書の提出が必要です)
また、事業所得で65万円の青色申告特別控除を受けるためには
・複式簿記で帳簿を作成する
・必要な帳簿を備え付ける
など様々な要件が存在します。
青色申告承認申請書の作成を依頼したい、確定申告書の作成を依頼したい、等ございましたら
一度税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。