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平成30年度税制改正、中小企業、個人事業者向け雇用拡大税制について

2018.09.03 大阪事務所

 平成30年度の税制改正では、これまでの雇用拡大税制が大企業向けの「賃上げ・投資促進税制」と中小企業者等向けの「雇用拡大税制」に区分されました。

 

 今回はその中の中小企業者等向けの「雇用拡大税制」についてです。まず、適用年度ですが平成30 年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度で、青色申告書を提出している中小企業者等が要件*となります。

 

*個人事業者の方は平成31年分以降となります。

 

 継続雇用者といわれる前年度の期首から適用年度の期末まで全ての月で給与等の支給を受けた従業員のうち一定の者への給与が1.5%以上増加した場合、国内雇用者に支払った給与等の総額について増加額の15%が税額控除できます。

 

 上記に加えて継続雇用者への給与が2.5%以上増加し教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること、または中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされていることを満たせば、税額控除率が10%上乗せされ25%税額控除できます。

 

 ただ、15%・25%が税額控除の場合でも上限が法人税額20%となりますのでご注意下さい。また、経営力向上要件による上乗せ措置を検討している場合は、事業別分野指針に記載されているすべての指標が対象となっている限らないため、自社の計画に記載した指標が対象になっているか事前に確認することが大切です。

 

参考

中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック-平成30年4月1日以降開始の事業年度用(個人事業主は平成31年分以降用)-

中小企業向け所得拡大促進税制よくあるご質問 Q&A集

 

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