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中小企業経営強化税制の注意点

2018.08.23 大阪事務所

経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、下記の税制優遇を受けられます。

①法人税、所得税

 即時償却または税額控除7%(資本金3,000万円以下の中小企業等は10%)の選択適用

②固定資産税(償却資産税)

 当該設備に係る固定資産税を3年間、 1/2に軽減

 

制度の詳細は経済産業省・近畿経済産業局のHP(http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_seido.html)よりご確認ください。

 

本制度を適用するにあたり、実務上注意すべき点をいくつか挙げさせて頂きます。

 

●資産取得と経営力向上計画申請・認定のタイミング

  原則:資産取得前に経営力向上計画の申請~認定を済ませる

  例外:資産取得後、60日以内に計画の申請を済ませる

 実務上は、証明書の発行等に時間を要するため、例外での申請も多いかと思います。

 注意点としては、

 ・申請~認定まで約1ヶ月を要するものと考えておくこと

 ・原則、例外どちらの場合も事業年度末(上記①)か、年末(上記②)までに認定を取得しておくこと

 かと思います。特に事業年度末、年末の設備投資の場合は十分にお気を付けください。

 

●地域・業種の制限

 上記②の制度につき、測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備を取得した場合は、地域・業種の制限があります。

 機械装置を取得した場合は、全国・全地域対象となります。

 

●資産追加の都度、変更申請を行う

 計画期間中に新たに資産を取得した場合、その都度変更申請を行う必要があります。

 この変更申請も申請・認定のタイミングについては上記同様、注意が必要です。

 

要件を満たせば非常に大きなメリットを受けられる制度です。

積極的に活用してみてください。

またご不明点ありましたら弊社までお気軽にお問い合わせください。

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