漫画家・クリエイターの方の経費の考え方
2018.07.27
大阪事務所
その他の業種特化
現在、弊社では非常に多くの漫画家・クリエイターの方々の税務顧問を担当させて頂いております。
業界に関する専門的な知識も必要となるため、社内で「クリエイター委員会」を設け定期的に勉強会を行うことで、
知識の共有・向上を図っております。
今回は、その中でも「経費」についてお話させていただきます。
経費に計上できるのにしていなかったことで知らず知らずのうちに税金を多く払っていませんか?
所得税を計算する上で経費になるかならないかは、基本的に収入を得るために必要かどうかで判断します。
例えば、作業場を借りた場合の家賃や水道光熱費は全額経費になりますが、自宅兼仕事場の場合には、
床面積の作業場の割合や1日当たりの作業時間など、実態に基づき家事按分をした金額でなければ
経費にすることはできません。
また、漫画やフィギュアの購入、取材に行った旅費等を経費として計上するなら、
最低限、作品を作る上で必要であることを説明できるようにしておかなければならないでしょう。
漫画家・クリエイターの方の経費は考え方ひとつで経費と取ることも、
プライベート費用と取ることもできるものが多いです。
これらをできるだけ経費にするために必要な準備や考え方を知るには
税理士に相談することが必要不可欠であるように思えます。
もうすぐ夏コミの季節です。
イベント等で予想外の売上が上がり、ご自身での確定申告に不安がある方がいらっしゃれば
一度弊社までお問い合わせください。上記のような基本的な質問から専門的な質問まで、
面談形式で一時間程度の無料相談も実施しております。