災害にあったときの期限の延長
2018.07.19
大阪事務所
今年に入り、大阪北部地震や西日本豪雨などの災害が猛威を振るいました。
被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。
所得税や法人税などの国税は原則として、期限までに申告や納税をしなければ延滞税などのペナルティが課されてしまします。
今回の西日本豪雨においては、災害があった直後の7月10日に源泉所得税の納期限が到来しました。期限までに納税ができない状況にあったのに、原則通り必ずペナルティが課されてしまうのでしょうか?
答えはNoです。
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、所轄税所長に下記HPにある申請書を記載して申請し、承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2カ月以内の範囲内で、その期限が延長されます。
申告等の期限延長の申請は、期限が経過した後でも行うことができるので、被災された方は被災の状況が落ち着いてから、ご対応ください。
国税庁HP 災害による申告、納付などの期限延長申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
期限の延長の他にも、納税の猶予や所得税の軽減免除などの優遇措置を受けることができる可能性があります。
細かい要件等がありますので、詳しい内容については税理士や最寄りの税務署にてご相談ください。