税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

エンジェル税制

2025.12.10 大阪事務所

エンジェル税制の「エンジェル」とはベンチャー企業に対して資金提供をする投資家を指します。

スタートアップ投資が盛んなアメリカに追随して新規投資を活性化させようという目的で

日本でも平成7年に創設されました。何となく「お金持ち向け」のイメージがあり、

ふるさと納税などに比べてまだまだ一般的ではありません。

しかし、国税庁も使いにくさを克服しようと度重なる改正を加えており、

特に平成20年に新設された「優遇措置A」は一般投資家でも手が出しやすい内容となっています。

 

・優遇措置Aの概要

出資時:「投資額-2,000円」をその年の所得金額から控除する(寄附金控除)

売却時:寄附金控除額は取得費から控除される(課税の繰延べ措置)

控除上限:「総所得金額の40%相当額」と「800万円」のいずれか少ない金額

投資対象:設立から5年未満などの要件を満たした一定のスタートアップ企業

 

また、従来はエンジェル税制の対象企業となるには都道府県による確認が必要でしたが、

令和2年税制改正により一定の取扱業者を通じた募集であればその確認が免除されるようになりました。

取扱業者が投資先探しと控除証明書の交付を代行することで投資家とスタートアップ企業

いずれにとっても制度活用のハードルが大きく下がっています。

タグ一覧