交際費の該当性
2023.09.08
大阪事務所
飲食等を行った際に、この支出は交際費として処理できるのかと判断を迷うケースがあるとか思います。
今回は裁判での事例を用いて、交際費の該当性の判断について紹介します。
交際費とは、「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。
飲食等の支出について、交際費に該当するかは、以下の3つの要件から判断します。
➀支出の相手方が事業に関係ある者
②支出の目的が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることである
③行為の形態が接待等に類する行為である
裁判では、飲食等の支出が交際費に該当するかの判断として、
「その支出の目的が一般的・抽象的なものでは足りず、具体的にその法人の業務と関連性があるものであることを
要するというべきである」と示されました。
飲食等をともにした相手先と業務との関連性について、「業務の発注等の依頼が一方もしくは双方にある関係性の
場合は、関連性があるとして、交際費に該当するが、単に人脈を広げるという抽象的な必要性のみである場合は、
具体的に業務との関連性があるとはいえず、交際費に該当しない」と判断されています。
このように、飲食等を行った相手がどのような関係性であり、どのような目的があったかが、交際費に該当するかを
判断するポイントになります。