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5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

2021.05.22 大阪事務所 その他の業種特化

 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
 また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
 ここでは、令和2年4月1日から令和3年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。

 

 

雇用調整助成金等

~4月末

5月・6月

中小企業

原則的な措置 【全国】

4/5(10/10)

15,000円

4/5(9/10)

13,500円

地域特例 (※1)

4/5(10/10)

15,000円

業況特例(※2) 【全国】

4/5(10/10)

15,000円

大企業

原則的な措置 【全国】

2/3(3/4)

15,000円

2/3(3/4)

13,500円

地域特例 (※1)

4/5(10/10)

15,000円

4/5(10/10)

15,000円

業況特例(※2) 【全国】

4/5(10/10)

15,000円

4/5(10/10)

15,000円

(※1)~4月末 :緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という)、まん延防 止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域という」)において、知事 による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処 方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間 の短縮等に協力する事業主(大企業のみ) 5月・6月 :緊急事態措置区域、重点措置区域において、知事による、新型インフルエンザ 等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて 同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業 主(各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する 月の翌月末まで適用) (重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象)

(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主

(※3)括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

 

 当初、当該特例措置は令和3年4月末日までとなっておりましたが、6月までの延長が決定されておりますのでご注意ください。

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