固定資産税等の減免
2021.01.22
大阪事務所
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している資本金の額又は出資金の額が1億円以下の会社や従業員数1000人以下の個人事業主等については、2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
減免の対象と減免率は以下のとおりです。
<減免対象>
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
<減免率>
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて減免割合が異なります。
・50%以上の事業収入減少 : 全額減免
・30%以上50%未満の事業収入減少 : 2分の1の減免
減免を受けるためには、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書を、原則2月1日までに提出する必要があります。締め切り後の提出についても、やむを得ない理由があると市町村が認める際は、期限後の申告も認められる場合がありますので、申告先の市町村までご確認ください。