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令和3年税制改正大綱(法人税)

2021.01.26 大阪事務所

令和3年税制改正大綱の法人税に関しては、主に次の内容が公表されています。

①中小企業における所得拡大促進税制の延長と要件見直し

 適用要件が「継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加していること」から、

「雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比べて1.5%以上増加していること」に見直され、

適用期限が2年間延長されました。

 また、雇用者給与等支給額を算出するにあたって、雇用調整助成金等を控除しないこととなりました。

本改正は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

 

②賃上げ及び投資の促進に係る税制の要件見直し

 国内の新規雇用者に対する給与等支給額が前期比2%以上増加しているときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%が税額控除できるようになりました。

上記の所得拡大促進税制とは要件の対象が異なるため、一方が該当しない場合でももう一方は適用できる場合があります。

 本改正は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

 

 その他に産業競争力強化に係る措置としてデジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設やカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設等があります。

 

 

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