贈与税申告と納税期限の延長
2020.03.06
大阪事務所
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から
基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は
かかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
贈与税は、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。
そして今回は新型コロナウイルスの影響により、贈与税の申告期限と納付期限が
令和2年4月16日(木)までと延長になっております。
これから確定申告会場で作成申告納税を予定している方に対し国税庁は、
手洗い、マスクのご持参(着用)、アルコール消毒液の利用など感染予防への
協力を要請しております。
確定申告会場では、咳・発熱等の症状がある方や、体調のすぐれない方は
入場を制限する場合もあるとのことですので、ご注意ください。