空き家の3,000万円特別控除
2020.02.28
大阪事務所
空き家の3 , 0 0 0 万円控除とは、相続等により空き家になった不動産を、平成2 8 年4 月1 日から令和5 年1 2 月3 1 日までの間に売って、一定の要件を満たした場合には、譲渡所得から最高3 , 0 0 0 万円まで控除することができる制度です。
要件は下記のとおりです。
- 対象となる空き家の要件
・昭和5 6 年5 月3 1 日以前に建築された区分所有建物以外の建物であること
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことであること(平成3 1 年4 月1 日以降の譲渡の場合、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすこと)
・相続又は遺贈により取得した土地及び家屋であること
・相続の時から譲渡の時又は取壊し等まで事業で使用したり、貸付けしたり、居住していないこと
- 譲渡する際の要件
・相続の開始があった日から3 年を経過する日の属する年の1 2 月3 1 日までに売ること
・売却代金が1 億円以下であること
・相続人が耐震リフォームをして売却すること、又は相続人が家屋を取壊して売却すること
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
・同一の被相続人から以前にこの特例の適用を受けていないこと
・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと