期限後申告について
2020.03.09
大阪事務所
令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告書の受付期限が差し迫ってまいりました。皆さま、進捗のほどはいかがでしょうか?
申告期限は令和2年3月16日(月)までとなっております。
今回は申告期限までに確定申告書の提出が間に合わず、「期限後申告」となった場合のデメリットとペナルティについて書かせて頂きます。
3月16日の申告期限を境にして、間に合ったか間に合わなかったかでかなり取り扱いが異なってきます。
・最大65万円の青色申告特別控除
青色申告特別控除の65万円は、期限内申告をすることによる特典です。提出期限を1日でも過ぎてしまうと10万円控除しか適用されません。
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
青色申告で前年分を黒字で確定申告をしている場合に、本年分が赤字で純損失となったときは、前年分の黒字と純損失を相殺させ前年分の税額から還付を受けることができますが、これも期限後申告の場合は適用されません。
・無申告加算税を払う
1日でも申告書の提出が遅れると課されるのが無申告加算税です。原則として、納付すべき所得税につき50万円までは15%、それを超える部分については20%を追加で支払うこととなります。
・延滞税を払う
納付すべき所得税に対し、年利14.6%(最大)の延滞税が課されます。1日でも申告書の提出が遅れると計算されますが、延滞税の額が千円未満の場合は課されません。
このように、期限後申告になると本来適用できるはずの優遇税制が適用できなかったり、ペナルティが課されることで、納税額が多額になってしまいます。
余裕を持ったスケジュール管理を心がけることが大事です。