税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

相続登記の登録免許税の免税措置

2020.01.31 大阪事務所

不動産を相続した場合には、所有権移転登記をする必要があります。

登記を行うと登録免許税を支払う必要がありますが、一定の場合には登録免許税が免除される措置が設けられました。その内容は下記のとおりです。

 

  • 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 

 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。

例えば登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

 

2.市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

 

土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和3年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。

 

いずれの場合も登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。

タグ一覧