消費税改正に伴う経過措置
2019.09.25
大阪事務所
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、この税率引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
このほか、締日や契約期間の関係上、10月以降の取引であっても8%とする経過措置があり、弊社が発行しておりますTREND NEWS Vol.209でもその一部がご紹介されておりますが、今回はご紹介しきれなかった内容をいくつかピックアップしました。
●指定役務の提供
- 2013年10月1日から2019年3月31日までに締結した指定役務(割賦販売法に定められた前払式特定取引での指定役務を指し、婚礼や葬儀での施設や便益の提供を意味します)の提供に係る契約で、「時期が特定できない取引」、「分割契約による取引」、「対価が定められ、事業者による変更の旨が記載されていない取引」のいずれも満たしたものは、2019年10月1日以後に役務の提供を行う場合においても、消費税率は8%となります。
- ●書籍等の予約販売
- 2019年3月31日までに締結している定期購入取引で、書籍等の対価として2014年4月1日から2019年9月30日の間に領収したものについては、経過措置により税率8%になります。つまり、1年の定期購読で2019年9月から2020年8月分を一括で顧客が支払った場合でも、2019年9月30日までに金銭等の受領があれば経過措置の対象になるということです。
- ●特定新聞
- 軽減税率の対象とならない定期購読契約のある特定新聞(月1回や2回の定期購読)にも経過措置が取られます。発行日が2019年9月30日まででその譲渡が2019年10月1日以後に行われるものに限ります。
消費税率の引き上げにあわせて、契約と提供に期間のズレがある取引については経過措置が設けられており、経過措置に該当する取引については旧税率が適用されます。消費税の仕入税額控除を正しく計算するためには上記のような経過措置の対象となる取引が含まれていないか、注意深く確認する必要があります。