特別寄与料の請求権は2割加算の対象
2019.03.08
大阪事務所
民法改正により、特別寄与料の請求権が創設され2019年7月1日より施行されます。これは相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人 に対して金銭の請求をすることができるようになります。
これまで、例えば、亡き長男の妻が,被相続人の介護をしていた場合、相続人が全く介護していなかったとしても相続財産が取得できる一方で、長男の妻は,どんなに被相続人の介護に尽くしても,相続人ではないため,被相続人の死亡に際し, 相続財産の分配にあずかれないということがありました。
これが改正により相続開始後,長男の妻は,相続人に対して,金銭の請求をすることができるようになり、介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られるかたちとなります。
この特別寄与料の請求権の相続税の取り扱いは、特別寄与者(亡き長男の妻)は被相続人から遺贈により取得したものとみなすこととされており、相続税額は2割加算の対象になります。また、相続人が支払うべき特別寄与料の額は相続時の課税価格から控除することとされています。