雑損控除
2019.01.15
大阪事務所
平成30年は台風や豪雨等の自然災害が猛威をふるいました。
今回は、災害や盗難等によって、自宅や家財が損害を受けたときに、その損失の一部を所得から差し引くことができる「雑損控除」について説明します。
雑損控除の対象となる資産はご自身あるいは同一生計の親族が所有する生活用資産に対するものです。事業で使う棚卸資産や固定資産、別荘や貴金属・書画・骨董などで30万円以上の物は対象外となります。
所得から差し引くことができる控除額は次の2つのいずれか多い方の金額です。
- 差引損失額 - 総所得金額等×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
※差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補填される金額 となります。
なお損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害金額をいいます。
雑損控除の適用を受けるためには確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書などの添付が必要となります。
また、所得金額から雑損控除を引ききれないときは、引ききれない金額につき「雑損失の繰越控除」として翌年以降3年間繰り越して翌年以降の所得金額から差し引くことができます。
なお、災害に遭われた方で所得金額1,000万円以下の人が損害金額などの要件を満たす場合は災害減免法による所得税の軽減免除を選択することもできます。
今年初めて雑損控除を使われる方も多いと思うので、適用される際は税務署職員や税理士に相談されることをおすすめします。