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平成30年、年末調整の留意点―配偶者控除―源泉控除対象配偶者・同一生計配偶者・控除対象配偶者

2018.11.02 大阪事務所

 そろそろ税務署から年末調整の封筒が送られてくる季節です。まず、封筒を開いてみましょう。

 

 昨年まで給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(通称:マルフ)、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(通称:マルホ)の2枚を用意してもらうのでよかったのに、平成30年分からは給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書が、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」 の 2 種類の様式となり、すべての控除の受ける場合は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と合わせて3枚必要となりました。

 

 扶養控除申告書には平成29年分には「A控除対象配偶者」とあったのに、平成30年分は「A源泉控除対象配偶者」と記載が変更されていたり、「C障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄に「控除対象配偶者」とあった記載は「同一生計配偶者」と記載が変更されています。これがどういったものなのかと実務上の留意点をご案内します。

 

 まず、源泉控除対象配偶者とは本人(所得金額900万円(年収でいうと1,120万円)以下)と生計を一にする配偶者でその年の所得が85万円(年収でいうと150万円)以下の方のことをいいます。こちらに該当すれば毎月の給与計算の扶養親族等の人数に加算します。

 

 次に同一生計配偶者とは本人と生計を一にする配偶者でその年の所得が38万円(年収でいうと103万円)以下の方のことを言います。こちらに該当した場合も、毎月の給与計算の扶養親族等の人数に加算しますし、年末調整や確定申告で障害者控除を受けるにあたって必要な記載事項となります。

 

 最後の控除対象配偶者とは本人(所得金額1,000万円(年収でいうと1,220万円)以下)と生計を一にする配偶者でその年の所得が38万円(年収でいうと103万円)以下の方のことをさします。こちらは年末調整や確定申告で配偶者控除を適用させるための要件となります。

 

 上記所得金額の分類からもわかるように、源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる場合もありますので、配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる方は必ず給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する必要がありますのでご注意ください。

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