償却資産税
2019.04.20
京都事務所
その他の業種特化
税金の種類は沢山ありますが、事業するうえで忘れがちな税金に「償却資産税」というのがあります。
初めて開業する方には「そんなもんにまで税金かかるの?」とよく言われるのですが、土地建物に固定資産税がかかるのと同じように、原則として10万円以上の設備・機器等に対しても償却資産税というのがかかります。
税額はその設備の毎年1月1日における価格(課税標準額)の1.4%となっています。
ただし、免税点としてその課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
また、店舗を借りて事業をされている方も、その店舗自体の固定資産税は負担しなくてよいですが、そこに行った内装工事代等に対しては償却資産税がかかってきます。特に飲食店で厨房機器など設備投資が大きい場合は、意外とその税負担もばかになりません。
なお、納税時期は市によって若干違いますが、大体4月、5月に1年分の納付書が送られてきます(年4回納付)。
春から夏にかけては特に税金や社会保険の支払いが多い時期ですので、計画的に納税貯金をしておきたいものですね。