消耗品の在庫計上
2026.05.22
お知らせ
大阪事務所
基本業務
決算が近づくと、経理担当者を悩ませるものがあります。それが、「これ、期末に残ってるけど在庫計上必要ですか?」問題です。例えば、コピー用紙、ボールペン、ガムテープ、封筒、チラシ、清掃用品、段ボールなど、会社には日々消費される“細かなモノ”が数えきれないほどあります。
もちろん理屈でいえば、使っていない以上は「資産」です。でも、コピー用紙を1冊単位で棚卸ししていたら、現場は大混乱です。そんな“実務あるある”を救うのが、「法人税法基本通達2-2-15」です。
税務上は、“毎年同じように使ってるなら、購入時に経費でいいですよ”という実務的な取り扱いが認められています。これが2-2-15の考え方です。
ただし、何でもOKではありません。この通達で重要なのは、「継続的に購入している」「日常的に消費している」「毎年同じ処理をしている」という点です。
例えば、毎月購入する文房具、定期的に補充する清掃用品、日常的に使う包装材などは典型例です。
一方で、決算前だけ大量購入したものや、長期間倉庫保管いつ使うかわからない備蓄品などは、在庫計上を求められる可能性があります。
法人税法基本通達2-2-15は、「現場が回ること」を考えて作られた、実務的な通達のひとつです。だからこそ、単なる“経費OKルール”ではなく、「継続性」と「合理性」を満たさなければ適用できないことに留意して決算を迎えなければなりません。
