相続時の不動産の評価とタワマン節税について
2022.09.25
大阪事務所
資金調達とモニタリングのコンサルティング
相続が発生した際、建物の相続税上の評価額は原則として「固定資産税評価額」によって行うこととされています。
しかし、原則で問題となるような場合には例外の方法で評価されます。
「固定資産税評価通達6項」という規程によって、「原則方式による評価が著しく不適当」である場合には別途評価することとされています。
実際にタワマン節税として判断された結果、「原則方式が不適当」となった判例については下記になります。
ある資産家が相続を見据えて自分の名義13億円のタワーマンションを10億円借入れて購入し、相続財産としてはマンションを、相続債務としてはローンを計上して申告した結果、不動産の評価方法が適切ではなかったため国税局が再評価したところマンションの相続税価額は13億円であり、最終的な相続税額は3億円になったという判例です。
上記の場合で問題になったのは、【相続税対策】として購入したマンションを相続後に取得額に近い金額で売却し現金で回収したことで相続税のみが減額された点において「不動産購入に合理的な理由がなく」、「原則方式による評価が著しく不適当」となったからだと考えられます。
どこからが「著しく不適当」かについて明確な基準がないので難しいところかと思います。
財産評価の原則は重要であることは当然ですが、今回のような場合には不動産鑑定士などに依頼してみるべきでしょう。
※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。
