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教育資金の一括贈与制度の廃止

2026.01.23 大阪事務所 相続等の申告とコンサルティング その他の業種特化

 

 子や孫への「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、2026年(令和8年)3月31日をもって終了(廃止)することが、2026年度税制改正大綱で決定しました。利用が減少したこと、手続きの煩雑さ、富裕層への偏り、教育無償化の進展などを背景に、延長しない方向で最終決定されたものです。

 

【制度の概要】

教育資金贈与の非課税制度は、「直系尊属(父母・祖父母など)から30歳未満の子や孫へ、教育資金を一括で贈与した場合に、最大1,500万円まで贈与税がかからない」という優遇措置です。

贈与者:受贈者の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)

受贈者:30歳未満の子・孫など

非課税限度額:受贈者1人あたり最大1,500万円

学校等への支払い:1,500万円まで

学校外(塾・習い事など):500万円まで(上記1,500万円の枠内)

適用期間:平成25年(2013年)4月1日~令和8年(2026年)3月31日に拠出された教育資金が対象

利用方法:金融機関で教育資金管理契約を結び、専用口座(教育資金口座)に一括拠出し、領収書等を提出して払い出しを受ける

 

 同制度が廃止されることにより、今後の教育資金の贈与をどのように進めるか再検討する必要がある方も多いかと思います。暦年贈与(年間110万円の非課税枠)や相続時精算課税制度の活用、扶養義務者からの都度贈与(学費など)を組み合わせるなどの方法を検討することが重要です。

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