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持株会社の活用

2024.05.27 高槻事務所 相続等の申告とコンサルティング

 持株会社とは、その会社自体は事業を行わずに、他の会社(事業会社)の株式を

所有する法人をいいます。今回は、持株会社を利用した相続税対策をご紹介します。

 

 先代経営者の相続の際には、自社株を相続人が相続することになります。

事業が好調な会社であれば株価が高くなり、株式の相続に際し多額の相続税がかかることになります。

 

 そこでよく検討されるのが、「持株会社の設立」と「持株外し」です。

 持株会社を設立し、事業会社(元々の会社)をその子会社とすることで、持株会社の評価額を下げることが可能です。

通常、会社の株式に蓄積する利益は、すべて相続税評価額に反映されます。

しかし、持株会社を通じて保有する場合には、事業会社である子会社株の含み益については将来法人税が

掛かることを考慮し、含み益の37%を税金相当額として控除することができます。

このように持株会社化により、直接事業会社を保有するよりも相続税評価額の上昇を抑え効果が得られます。

 

 なお、評価減を受けるためには持株会社の純資産のうち、50%以上が株式(株式保有特定会社)とならないよう

資産をコントロールする必要があります。株式以外に保有する資産としては、不動産や積み立て型の保険、

投資信託、匿名組合契約の出資などがあげられます。

 

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