相続税の基礎控除について
2021.07.16
大阪事務所
相続等の申告とコンサルティング
自分の家族が亡くなった際に係る税金として相続税があります。
故人の財産について、せっかく引き継いだのに税金で持っていかれる、という状況を阻止するために相続税の基礎控除というものが設けられています。
基礎控除の金額は、下記の式により求められます。
3,000万円+法定相続人数×600万円
ここでいう法定相続人とは、配偶者・子供(養子縁組含む)・両親・祖父母・兄弟姉妹を指します。
配偶者と子供2人がいるケースであれば、法定相続人は配偶者と子供になるので
基礎控除の金額は4,800万円になります。
相続税の対象になる財産が4,800万円以下であった場合には申告が不要になります。
ただし、小規模宅地等の特例などを利用していれば相続税が0円であっても申告が必要になります。
特例等を利用する場合はミスも多くなるかと思います。
相続税は金額も大きくなりがちですので、税理士に相談してみるのが良いでしょう。