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自筆証書遺言書に関する改正

2020.10.05 大阪事務所 相続等の申告とコンサルティング

 自筆証書遺言とは、遺言者本人がすべてを自筆して作成する遺言書のことをいいます。

 今までは財産目録を含めてすべて自筆する必要がありましたが、2019年1月13日以降に作成されるものから自筆証書遺言の方式が緩和されました。具体的な内容としては、財産目録についてはパソコン等で作成してもよいこととなり、不動産の登記事項証明書や通帳の写しを財産目録として添付することもできます。ただし、自筆していない財産目録については、各ページすべてに署名押印をする必要があります。

 また自筆証書を作成したら、基本的には遺言者のご自宅で保管されていましたが、法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月10日から始まりました。これは、遺言者本人が法務局にて自筆証書遺言書の保管申請を行えば、法務局で保管をしてもらえ遺言書の偽造等が防止されるため、家庭裁判所での検認が不要となります。また遺言者がなくなった後に相続人の1人が遺言書証明書の受領や閲覧をした場合は、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知されるため、隠匿等によるトラブルを防ぐこともできます。

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