飲食店とインボイス
令和5年10月からインボイス制度が開始されます。飲食店を営む方が、
インボイス制度について、どのように対応していくべきか考えます。
①課税事業者の場合
現在すでに課税事業者の方で、消費税の申告及び納税をしている方は、
基本的にインボイス発行事業者として登録することになります。
飲食店業については、消費者が不特定かつ多数のため、消費者にレシートや領収書を発行する際、
インボイスについて記載事項を簡易なものとした簡易インボイスの交付とすることができます。
インボイス制度開始までに、簡易インボイス対応のレシートの書式を決め、その書式に対応する
レジの導入が必要となります。
ただし原則課税事業者の場合は、免税事業者である仕入先から、インボイスの交付が受けられず、
その仕入先からの仕入について、仕入税額控除が受けられなくなり、ご自身の納付負担額が増えることになります。
令和11年9月までは一定の割合は仕入税額控除が受けられる経過措置があることを踏まえ、前もって仕入先が
インボイス交付可能か確認しておきましょう。仕入先がインボイス交付できない場合は、仕入価格を見直すか
どうか検討することをお勧めいたします。
②免税事業者の場合
インボイス発行事業者として登録しない場合は、これまで通り納税義務は免除されます。
飲食店の売上は、インボイスの発行を必要としない一般消費者に対するものが大部分を占めるため、
飲食店を営む方は、インボイス発行事業者の登録が必要になることはほとんどないと予想されます。
しかし、消費者の中で会社の接待として店舗を利用している方がいる場合は、会社の経費
(接待交際費)に計上するためにインボイスの発行が必要になります。
インボイス発行事業者の登録をしない場合は、そのような方にインボイスの発行対応が
できないことになります。