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消費税還付申告に対する税務署の審査対応強化

2022.06.15 大阪事務所 基本業務 その他の経営支援

国税庁は、全国の税務署に対して、消費税の還付申告に対する審査・調査対応を強化する指示を出しています。

消費税の還付申告の件数や還付金額が増加傾向にあり、その申告の中には、国内課税仕入や輸出免税売上の架空計上や、国内課税売上を輸出免税売上へ仮装計上するといった方法で不正還付を行っている事案が増えていることが背景となっています。

 

消費税の還付申告が行われた場合、申告内容に応じて還付を保留したうえで、適切な申告になっているか審査されます。税務署の内部事務担当者が、還付が保留されている申告書について「還付保留の理由」や「還付金額等」に関する形式的審査を実施します。この形式的審査によって、さらに重点的に審査をするために調査部門に引き継ぐものと、還付の保留を解除して還付手続に移行するものに振り分けます。

なお、形式的審査では約20の項目に基づく判定がなされて、全ての項目をクリアしないと消費税還付されないようになっています。

 

1.輸出免税売上の発生が理由で還付になる場合は、輸出許可通知書や輸出インボイス等の写しの提出を求められる可能性があります。

 

2.多額な設備投資が理由で還付になる場合は、契約書、請求書等の写し、対価の支払など取引実態が確認できる資料の提出が求められる可能性があります。

 

いずれにしましても、消費税還付申告の際には、根拠となる書類を完璧に残し、間違いのない申告内容にしておくことが大事となります。

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