法人成りのメリット・デメリット
2022.04.28
大阪事務所
基本業務
「個人事業主が法人成りすれば税金が安くなるけど本当?」といったご相談をお受けすることがあります。
個人事業主と法人の税金上の違いの一つには、収益に対してかかる税金の取り扱いが異なる、という点が挙げられます。
個人事業主であれば、所得に対して所得税が課され税率は最大で45%です。
それに対して、法人は所得に対して法人税が課され、その税率はおよそ30%∼40%で固定されます。
よって、利益が大きければ税率の差だけ現金流出が減るメリットが挙げられます。
ただ、赤字の場合でも法人は一定額の法人税等を納付しないといけないので税金上のメリットは薄いでしょう。
消費税の観点でいえば、令和5年9月30日まではインボイス制度を意識せずに免税事業者となれますので、消費税の納税義務が免除される点は大きなメリットと言えるでしょう。
注意点として、法人成りした場合には法人と社長は別人格になります。
社長が私生活に使えるお金はお給料だけに限られますので、法人の収入を社長が自由に使えない点には注意が必要です。
法人は原則として社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する義務があります。
個人事業主の場合、適用事業所でなければ加入義務はなかった点と比較すれば、出費が増える点はデメリットと言えます。しかし、事業拡大などで人を雇う際には雇用保険も掛けることで「社保完備」としてアピールすれば求人もしやすくなる点でいえばメリットともいえるでしょう。