ふるさと納税の申告簡素化
2021.11.30
大阪事務所
基本業務
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。
確定申告をすると、ふるさと納税した年の所得税と翌年の住民税が控除されます。
確定申告が不要な方はワンストップ特例制度を用いると、翌年の住民税が控除されます。
ワンストップ特例制度とは、年間の寄附先が5自治体までなら、確定申告をしなくても控除が受けられる仕組みです。
なお、令和3年分の所得税等の確定申告から、ふるさと納税の申告手続における添付書類が見直されました。これまで原則として必要とされていた地方公共団体による寄附金の受領書に代えて、ふるさと納税のポータルサイトを運営する特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付して申告できるようになります。
証明書の取得方法は、利用したポータルサイト上での電子発行、マイナポータル連携での電子発行、又は郵送での書面発行等のうち、利用したポータルサイトが対応している方法から選択することになります。