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住宅ローン控除の手続きと借換えについて

2021.03.22 大阪事務所 基本業務

 ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローン控除が使えるという事はご存じの方も多いのではないでしょうか。

 住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築をした場合に受けられる所得税の税額控除をいいます。

基本的に控除期間は10年で、控除対象金額は原則住宅ローンの年末残高の1%で、最大60万円です。

 今回は一般的な住宅ローン控除の要件や手続きについてご紹介します。

 

●住宅要件

 床面積が50㎡以上で、居住部分が50%以上の住宅が対象になります。

ただし、取得してから6か月以内にその住宅に居住する必要があります。

※別宅・別荘は対象にはなりません。

 

●所得要件

 合計所得金額が3,000万円以下の方であれば利用可能です。

 

●手続き

 初めて住宅ローン控除を利用する場合は、下記の資料を添付したうえで確定申告をする必要があります。

①土地及び家屋の登記事項証明書

②土地及び家屋の売買契約書(写し)

③住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(銀行から送られてきます)

 

2年目以降は、会社員の方であれば年末調整時に、年末残高証明書と税務署から送付される住宅借入金等控除証明書を会社に提出すれば別途手続きは必要ありません。

 

 個人事業主(ユーチューバーも含みます)などで、給与以外の所得があるために毎年確定申告を行っている方であれば、確定申告書に併せて下記の資料が必要です。

①住宅借入金等特別控除額の計算明細書

②住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(原本)

 

●住宅ローン控除の期間中に借換えを行った場合の注意点

 借換え後の新たな住宅ローンの借入金額が、借換え直前の当初の住宅ローンの残高よりも多くなる場合は下記の式によって計算した金額になるため、控除対象金額が想定よりも低くなる可能性があります。

※控除対象金額=借換後年末残高×借換直前の当初ローンの残高/借換後ローンの借入金額

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