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副業収入300万円以下は「雑所得」?

2022.08.31 トピックス

国税庁は8月1日に、「副業収入300万円以下の場合には雑所得(業務に係る雑所得)」とする文言を所得税基本通達に明記する改定案を発表しました。令和4年分以後の所得税に適用される予定です。

これまで、副業が「事業所得」か「雑所得」か、区分が不明確であったため(税務署内では指標が設けられていましたが、あくまでの税務署内での指標に留まっていました)、副業が盛んになっていく中で、今回の改正に踏み切ったと思われます。

「事業所得」と「雑所得」の区分が不明確なので、副業収入をとりあず「事業所得」で申告して、青色申告特別控除を適用したり、損失が発生したら給与所得等と損益通算(=相殺すること)するケースが散見されていました。今回の改正によって、「雑所得」に該当する場合は、青色申告特別控除も損益通算も適用できなくなります。

改正案の具体的な内容は、「事業所得」か「雑所得」のいずれに該当するかは「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定することが前提となっています。例外として、「その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合」には、特に反証のない限り、「雑所得(業務に係る雑所得)」に該当するという論理構成になっています。

なるほど、令和2年度の所得税確定申告書から雑所得の欄に「業務」という項目が出来ていたのは、この改正の布石だったということなのかな?と思いました。

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