特定親族特別控除
2025.12.01
高槻事務所
トレンドニュース
「特定親族特別控除」とは、2025年度の税制改正で創設された、納税者に所得の多い扶養親族が
いる場合に、所得から一定額を控除できる制度です。扶養親族の合計所得金額に応じて、控除額が
段階的に変動します。
大学生など19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」に該当し、これまでは年間63万円の控
除が適用されていました。ただし、その子どもの年間所得金額が48万円を超えると扶養控除は受け
られないため、アルバイトなどの収入があり、この基準を超える収入(給与額面で約103万円)があ
ると扶養控除が0円になる「年収の壁」が問題とされていました。
これを緩和するために導入されたのが今回の「特定扶養親族特別控除」です。
これにより、2025年分から子どもの所得が58万円を超えても、85万円(給与額面で約150万円)まで
は、これまでどおり63万円の控除が受けられます。さらに、85万円を超えても、123万円(給与額面で
約188万円)までであれば、急に控除0円となるのではなく、その収入に応じて段階的に控除額が減額
される仕組みとなっていますので、子供の給与があと一万円少なければ・・・年末の寸志は欲しくな
かった!といったことになりにくくなっています。
