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スピンオフによる組織再編

2025.09.01 高槻事務所 トレンドニュース

企業の機動的な事業再編を促進するため、税制適格要件を満たす事業再編については、譲渡

損益の繰り延べる措置が講じられています。特定事業を分割型分割で切り出して独立会社と

するスピンオフや、完全子会社を株式分配によりスピンオフする場合についても、要件を満

たすものは適格組織再編として位置付けられています。

 

・スピンオフとは

 A社の一事業であるB事業を新設分割してB社を設立し、分割と同時にA社がB社株式を

 A社株主に現物配当する手法。適格に該当すれば、A社からB社に移転する資産に対する

 譲渡損益を繰り延べることができます。

 元々完全子会社のB社をスピンオフをする場合、A社がB社株式をA社株主に現物配当します。

 適格に該当すればB社株式の譲渡損益を繰り延べることができます。

 

・パーシャルスピンオフ

 元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフについても、一定の要件を満たせば繰り延

 べが認められる特例措置があります

 

・株主総会などの手続き

 新設分割の場合、会社分割と剰余金の配当について株主総会決議を行う必要があります。

 株式分配の場合、剰余金の配当について株主総会決議が必要になります。

 

組織再編を進める際は、適格非適格の判断が必要になります。事前にイースリーパートナーズに

ご相談ください。

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