賃上げ促進税制改正
2025.03.03
高槻事務所
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従業員の給与を上げると法人税や所得税を減らす賃上げ促進税制ですが、令和6年4月1日以降開始事業
年度から制度が大きく変わります。中小企業や個人事業主の場合は下記のように変更されます。
1. 子育て両立・女性活躍支援による上乗せ措置新設 税額控除率は最大45%に
必須要件…継続雇用者の給与等支給額が前年度比1.5%以上増
→ 増加率に応じ増加額の15~30%税額控除(変更なし)
上乗せ要件①…教育訓練費が前年度比10%以上増 → 税額控除率を10%上乗せ(変更なし)
上乗せ要件②…プラチナくるみん認定など子育て両立・女性活躍支援に取り組む認定を受けている
→ 税額控除率を5%上乗せ(新設)
2. 税額控除しきれなかった金額の5年間繰越し
従来の制度では折角給与を上げても赤字なら控除を全く受けられない、また控除上限額(法人税又
は所得税の20%)に抵触した場合、思ったほどの控除を受けられない欠点がありました。今回の変
更で、控除しきれなかった金額は5年間繰り越され、その間に所得が出た場合過去に控除しきれな
かった金額を控除することができます。
特に2.の改正は、「従業員の待遇を改善したいが、利益が出ないと税メリットを享受できないので賃上
げを躊躇っている」という事業主には賃上げに踏み切る一つの切っ掛けになると思われます。