上場株式の配当金と確定申告
2022.11.15
大阪事務所
トレンドニュース
上場株式を保有していると配当金を受け取ることがあります。
配当金は、あらかじめ20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)が源泉徴収されて入金されます。
配当金の原資は、会社が法人税等を納税した後の利益から捻出されています。また、配当金を受け取った個人株主には、所得税や住民税が課税されますので、いわゆる「二重課税」の状態になっています。この二重課税の状態を解消するために、配当控除という制度が存在します。
【配当控除による税金の軽減額】
①課税総所得金額が1,000万円以下の場合は配当金の10%が所得税から控除されます(住民税は2.8%)
②課税総所得金額が1,000万円を超える場合は、①の控除額に加えて、1,000万円を超える部分については
配当金の5%が所得税から控除されます(住民税は1.4%)
配当控除は「総合課税で確定申告すること」が条件となっています。軽減額が決まっていますので、場合によっては確定申告せずに源泉徴収で済ませた方が有利な場合があります。その分岐点は「課税総所得金額が695万円」以下か否かで決まります。確定申告する場合でも住民税は申告不要にする制度がありますので、適用することを忘れないように留意しておく必要があります。