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遺産分割4つの方法

2022.11.30 大阪事務所 基本業務 相続等の申告とコンサルティング その他の業種特化

遺産分割には4つの方法があります。

〇現物分割

→現金、土地などの遺産を相続人の間で現物のままで分割する方法

〇代償分割

→遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う方法

〇換価分割

→遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける方法

〇共有分割

→遺産を複数の相続人の共有名義とする方法

不動産を相続しても、すぐに売却してしまおうという場合でしたら、代償分割か換価分割を選択するケースが多いです。

手続としては、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議のやり直しは民法上は可能ですが、税務の考え方は異なりますので注意しなければなりません。

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