住民税<普通徴収、特別徴収>
2018.04.02
高槻事務所
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住民税(県民税、市町村民税を合わせたもの)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納付する制度です。
地方税法では、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に特別徴収の実施が義務付けられています。これまで、年末調整の際に普通徴収を選択していれば、普通徴収が適用されることもありましたが、平成30年度からは特別徴収が徹底されることとなります。
そのため、これまで通り平成29年度の年末調整も普通徴収を選択して提出した事業主のもとへも、「特別徴収税額決定通知書」が届く可能性があります。
特別徴収税額決定通知書は毎年5/31までに従業員の方がお住まいの市町村から事業主の方に送付されます。
封筒には通知書2部、納付書などが入っており、通知書の1部は会社用、もう1部は従業員用となりますので従業員用は本人に交付してください。通知書には年税額と月割額が記載されていますので、6月の給料から天引きを開始して頂き、翌月10日までに納付書により納付する必要があります。
これまで特別徴収をしていなかった事業主の方にとっては、一定の事務負担が増えることになりますが、納付が漏れていた場合、従業員の方の納税証明書が取れなくなるといった事態につながりますのでご注意ください。
従業員が常時10人未満の事業主の方は毎月の納付を年2回(6~11月分を12月に、12~5月分を6月にまとめて納付)にする特例もあります。
特別徴収についての詳しい情報は各市町村のHPをご確認ください。