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有期雇用者の無期転換ルール

2018.04.02 高槻事務所 トレンドニュース

平成30年4月から適用が始まる「有期雇用者の無期転換ルール」とは、従業員が雇用者と結んだ有期労働契約の通算契約期間が5年を超えるとき、従業員に契約期間を定めない労働契約への変更を申込む権利(=「無期転換申込権」)が与えられ、その権利が行使された場合、雇用者側は拒否することが出来ない、というものです。

上記のルールは、下記の3点に注意が必要です。

①無期転換申込権は契約を1回以上更新かつ通算契約期間が5年を超える契約を同じ雇用者と結んだ場合に与えられる

②通算契約期間は平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約からカウントする

③有期労働契約を結んでいない期間が一定以上ある場合、当該期間より前の雇用契約は通算契約期間に含めない

上記ルールに備えて雇用者側ではこんな準備が必要です。

・無期契約転換申込書(参考URL:厚生労働省HP) http://muki.mhlw.go.jp/overview/application.pdf

・無期契約転換社員に適用される就業規則

・通算契約期間について修正した雇用契約書

申込書類に関しては有期雇用者が権利を取得するまでに用意しておく必要があります。就業規則に関しては、無期契約転換社員との契約締結までに就業規則の確認・整備が必要です。雇用契約書に関しては、通算契約期間が5年を超える更新をしない場合には、その旨を記載した雇用契約書が必要です。

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