適格請求書発行事業者の登録申請について
2021.10.15
高槻事務所
トレンドニュース
10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請手続きが開始しました。インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに申請手続きが必要です。
7月のトレンドニュースでもお伝えした通り、登録を受けるためには課税事業者であることが条件です。そのため登録を受けようとする課税期間中に課税事業者とならない免税事業者は、「課税事業者選択届出書」の提出が必要になります。
ただし、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、「課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
登録を受けることでその事業者はインボイス(適格請求書等)を相手方に発行できるようになります。相手方はその
もらったインボイスの保存を条件に消費税の仕入税額控除ができます。言い換えれば仕入先からインボイスをもらえなければその仕入先は登録をしていないことになり、自身の消費税申告時に仕入税額控除ができなくなります。
現在懸念されることとして、登録を受けていない事業者は値引きを求められるかもしれません。請負主からすれば、消費税の税額控除に使えないなら別の業者に依頼するか値引きするよう要請する流れになると思われます。しかし登録すれば外注業者に消費税の納税義務が発生するため現在よりも負担が大きくなってしまいます。直前でトラブルになる前に取引先と事前の確認をしておきましょう。