テレワークの税務<通勤手当・源泉関係>
2021.03.15
大阪事務所
トレンドニュース
【通勤手当】
一時的にテレワークを実施した場合の通勤手当は、所得税非課税扱いとなります。また、コロナ禍において結果的に、従業員らの通勤しない期間が長期化した場合等でも、会社が、通勤手当を支給することに合理性があると判断していれば、非課税と取り扱って問題ありません。合理性があるとは、従業員らの本来の勤務地は会社であり、テレワークの実施期間中に従業員らが必ずしも通勤しないとは限らない状況等をいいます。結果的に、通勤した、通勤しなかったという「実績」は関係ありません。しかし、原則の勤務形態をテレワークに変更した場合には、通勤手当の支給自体を廃止することが一般的と考えられるため、通勤手当は所得税の課税対象となります。
【源泉関係】
会社が従業員に対して一律に在宅勤務手当を支給した場合、基本的には、給与課税の対象となります。一方、「業務使用部分」の費用について実費相当額を精算する方法で支給する場合には課税の必要はありません。簡便的な計算法も認められており、例えば、通信料や電話料金については1か月の基本使用料に1か月あたりの在宅勤務日数割合を乗じた金額の50%は給与として課税しなくても差し支えありません。パソコンなどの事務用品等については、会社が従業員に「支給」した場合は現物給与として課税、「貸与」の場合は課税の必要はありません。