住宅資金贈与 <消費税10%のとき>
2019.10.15
高槻事務所
トレンドニュース
消費税率の引き上げに伴い「住宅取得等資金の贈与税非課税の特例」にも経過措置が講じられます。
「住宅取得等資金の贈与税非課税の特例」とは、父母や祖父母等の直系尊属から贈与により取得した金銭を全額受贈者自らが居住する住宅用家屋の新築、取得又は増改築(以下、「新築等」とします)に充てる場合に、贈与により取得した金銭の一定額が非課税になるという制度です。
制度を適用するための要件は何点か存在するのですが、主な要件を一部記載します。
・受贈者の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点に置いて20歳以上である
・受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下である
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋に居住する
非課税となる金額は、新築等に係る契約をいつ締結したかによって下記のように分けられます。
住宅の新築等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
H31.4.1 ~ R2.3.31 |
3,000万円 |
2,500万円 |
R2.4.1 ~ R3.3.31 |
1,500万円 |
1,000万円 |
R3.4.1 ~ R3.12.31 |
1,200万円 |
700万円 |
家屋の完成日や引渡日ではなく、新築等に係る契約の締結日で非課税となる金額が決定されることにご注意ください。