税理士法人イースリーパートナーズ

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情報公開制度

2019.09.02 高槻事務所 トレンドニュース

海外に資産をお持ちの方には、税務署から「おたずね文書」が送られてくることがあります。

これは、租税条約等に基づいて国家間で口座の情報を交換しているからです。具体的には、各国の税務当局が、

非居住者(その国に住んでいない人)の口座について、金融機関(銀行、生命保険会社、証券会社等)から下記の

ような情報を収集し、相互に交換しています。

・対象となる金融口座
預金口座、キャッシュバリュー保険契約(解約金等のある保険契約)、年金保険契約、証券口座等

 

・対象となる情報
口座保有者の氏名、口座残高、利子、配当等の年間受取総額
今までも送金等については情報交換をしていましたが、現在は口座の残高や収入について自動的に情報が交換される

仕組みになっています。税務署はこの情報に基づき、海外の所得や財産について日本の税務署が把握し、

確定申告での収入の漏れや相続税の申告での財産の漏れをチェックしています。

 

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