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所得控除(iDeCo・小規模企業共済)

2017.09.25 大阪事務所 トレンドニュース 基本業務

退職準備や老後資金の備えを目的とし、尚且つ、支払い年度の所得税、個人住民税を引き下げる方法として生命保険、小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用がありますが、今回は小規模企業共済、iDeCoを取り上げます。

小規模企業共済に加入できる対象者は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員となります。その税務上の取り扱いは掛金の全額を支払年度に所得控除できます。また、掛金は月額1千円から7万円の範囲で自由に設定でき、加入後いつでも変更が可能です。共済金や解約手当金として一括で受け取った場合、退職所得や一時所得となり税務上優遇されています。また、分割で受け取ることも可能で、その際は公的年金等の雑所得として取り扱われます。

一方iDeCoですが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方や専業主婦の方、公務員を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。掛金限度額(年額)は加入されている公的年金制度の状況で14.4万円、24万円、27.6万円、81.6万円と差があります。その税務上の取り扱いは掛金の全額を支払年度に所得控除できますし、運用益は非課税となり再投資されます。iDeCoは年金か一時金で、受け取り方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。年金として受け取る場合は公的年金等の雑所得、一時金の場合は退職所得として取り扱うこととされています。

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