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仮想通貨

2017.09.25 高槻事務所 トレンドニュース 基本業務 相続等の申告とコンサルティング

仮想通貨とは、インターネットを通して物品等の対価として使用でき、円でいう日本のように公的な発行主体が存在せず、専門の取引所を通して円やドルなどの通貨と交換できるものをいいます。

最近では仮想通貨の存在についてニュースで取り扱われることも多くなり、有名な仮想通貨の一種であるビットコインは最近コマーシャルでも登場するようになりました。仮想通貨が普及することに伴い楽天・ビックカメラなどの大手企業でも決済手段として採用され、国内の大手金融機関でも独自の仮想通貨を開発・運用実験するに至っています。

一方、登場して間もない仮想通貨に対する法整備は未だ整っていなのが現状です。以前の政府の見解では、仮想通貨は貨幣ではなく貴金属に類する『モノ』であるとされてきましたが、平成28年の法改正で貨幣の機能を有すると認め、事実上の『貨幣』として位置づけられることとなりました。

このように仮想通貨の法的位置付けが変化することに伴い、税法においてもその取り扱いが変化してきています。消費税法においては仮想通貨が『モノ』であるとされていたころは公式な取り扱いが公表されておらず、消費税の課税対象となるか不明瞭でしたが、事実上『貨幣』と認定されたことに伴い平成29 年7月1日以降は円やドルなどの通貨と同じく仮想通貨の譲渡等は非課税とする法改正が行われました。このように徐々に取り扱いが明確化してはいるものの、その他の税法や詳細な取り扱いについては未だ不明瞭な点も残されています。

仮想通貨は登場して間もないがゆえに、法整備や相場変動の大きさから様々なリスクが存在することは確かですが、今後その知名度が上がるにつれてビジネスにおいてもさらに普及していくと見込まれています。

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