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贈与税・資産税

2018.12.03 高槻事務所 トレンドニュース

贈与税の計算や申告は暦年で行います。平成30年に贈与を行いたい場合にはご注意下さい。平成30年12月31日までの贈与については、来年3月15日が確定申告の期限となります。贈与税には、2つの計算方法があります。

 

1.暦年課税

1年間に贈与された金額から基礎控除110万円を引いた残額に対して贈与税がかかります。

1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。申告も不要です。

 

2.相続時精算課税相続時精算課税を選択した場合は、その後暦年課税により申告することはできません。

相続時精算課税を選択した場合には、2,500万円までは贈与税がかかりません。

前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

 

また、住宅資金、教育資金、結婚・子育て資金については、上記と別に上乗せの非課税枠があります。

いずれも申告等の手続きが必要ですので、まずはイースリーパートナーズまでご相談ください。

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