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揉めないための遺言

2018.12.03 高槻事務所

相続が発生した場合に、相続税のことも心配しなくてはなりませんが、残された家族同士で揉め事にならないか、

という事も心配事の一つです。

 

その対策として主なものが「遺言書」です

 

遺言書とは、亡くなられる前に書面で「誰にどの財産を~」と記載しておくものです。

亡くなられる前にご自身の意思を示すことで残された家族間での揉め事の防止につながり、スムーズな相続となることが

期待できます。

 

ただし、どのような書き方をしても良いというわけでもありません。ご自身で作成する方法もありますが、

やはり手堅いのは公証人役場にて作成する公正証書遺言ではないかと思います。

 

また、財産の分け方に関してもどんな分け方をしても良いという事では無く、相続人全員に一定の割合の権利があり、

これを遺留分と言います。

この遺留分未満の財産額しか分けないという指定をしてしまうと少し問題が残りますので注意が必要です。

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