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職場の環境整備

2026.02.09 高槻事務所 その他の経営支援

 年末の大掃除の時期がやってきました、などと

私たちは習慣的に年末と言えば大掃除といったイメージを持っていますが、

実はこの大掃除は会社にとっても大切なイベントです。

 

 労働安全衛生法という法律の中に6カ月に1回日常清掃の他に大掃除を行わなければならないと規定されているのです。

 そして、もう少し細かく言うとねずみや害虫駆除に関しても同じ頻度で行わなければなりません
(大掃除と同時にしていればそれでもOKかと思います)。

 

 労働安全衛生法は労働者を雇用する「事業者」と「労働者」が対象となるため、
従業員を雇用する事業主(個人・法人問わず)はすべて対象です。

 

 今年の猛暑で熱中症対策の義務化
(主な義務内容は、「熱中症の報告体制の整備と周知」、「熱中症の悪化を防止する措置の準備と周知」、
「関係者への熱中症予防の安全衛生教育」の3点)
も話題になりました。

 

 事業主には職場環境整備の義務があり、
物理的な環境整備、業務負荷の管理、ハラスメント防止対策などが含まれます。

 

 これらの規定には罰則規定があり、
この規定に違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

 また、この規定に違反している中で事故等が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性もあります。

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