産休育休前後の従業員の社会保険に関する手続き
今回は、従業員が産休育休を取得する場合、
その前後において、雇用主がするべき社会保険に関する手続きをご説明します。
今回は文字幅の都合上、年金事務所に対する手続きのみをご説明します。
(別途、給付金については、ハローワークへの手続きが必要です。)
●産休・育休期間中の社会保険料の免除(産前産後休業取得申出書、育児休業等取得者申出書)
対象従業員の産休・育休期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、
対象従業員・雇用主の両方の負担が免除されます。
雇用主は、産休中の社会保険料については産休期間中または産休終了後の終了日から起算して1カ月以内に、
育休期間中の社会保険料については育休期間中または育休終了後の終了日から起算して1カ月以内に申出書を
年金事務所へ提出しなければなりません。
なお、この免除期間は、将来、対象従業員の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
●養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書)
対象従業員が、産休・育休から復職後、子どもが3歳に達するまでの養育期間中に
標準報酬月額が時短勤務等により低下した場合、
従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算してもらえる制度です。
申出書のほかに、対象従業員の戸籍謄本や住民票の写しが添付資料として必要です。
なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
●産休・育休終了して復職したときの報酬月額変更届の提出
3歳未満の子を養育している対象従業員は、随時改定に該当しなくても、
育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、
4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。
復職後、時短勤務等により、
従前の標準報酬月額と復職後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じる場合には、
年金事務所に育児休業等終了時報酬月額変更届を速やかに提出しましょう。
